障害年金の受給要件・等級


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〒103-0028東京都中央区
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0120-25-2403
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。
障害年金を受給するための1つ目の要件は、初診日要件です。
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことを指します。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給額が変わってくることになりますので、障害年金の申請をする上で、この初診日を証明することは非常に大切な要素となります。
この初診日は、初めて診療を受けた医療機関で「受診状況等証明書」に記入をしてもらい、申請時に添付することで証明できますが、初診日がかなり昔である場合には、すでにカルテが破棄されているなどの理由で証明書を添付できない場合があります。
そのように初診日の証明が難しい場合には、一度、社労士や弁護士といった障害年金の依頼を引き受けている専門家に相談してみることをおすすめします。
障害年金を受給するための2つ目の要件は、保険料納付要件です。
障害年金の受給が認められるためには、一定の期間において国民年金保険料・厚生年金保険料を納付していなければなりません。
どのような納付状況であれば障害年金の受給が認められるかについて、ご自分で判断することは難しい場合も多いため、そのような場合は社労士や弁護士にご相談ください。
障害年金を受給するための3つ目の要件は、障害状態要件です。
障害年金を受給するためには、障害認定日において一定の障害の状態であることが要件となっています。
また、障害の程度によって等級が分けられており、等級によって受給することができる年金額が異なります。
障害状態要件の審査は提出された書類のみで判断されるため、記載内容が不十分であると、実際よりも軽い障害と評価されてしまったり、場合によっては障害年金が不支給となってしまったりするおそれがあります。
そのため、障害状態要件を満たしていることを正確かつ十分に書類へ反映させるためには、障害年金に詳しい社労士や弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
このように、障害年金を受給するためには、複雑な条件がいくつも設けられています。
これらの要件を満たしつつ、適切に障害年金の申請手続きを進めるためにも、東京での障害年金の申請サポートは、私たちへとお任せください。
障害年金を受給するための1つ目の要件は、初診日要件です。
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことを指します。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給額が変わってくることになりますので、障害年金の申請をする上で、この初診日を証明することは非常に大切な要素となります。
この初診日は、初めて診療を受けた医療機関で「受診状況等証明書」に記入をしてもらい、申請時に添付することで証明できますが、初診日がかなり昔である場合には、すでにカルテが破棄されているなどの理由で証明書を添付できない場合があります。
そのように初診日の証明が難しい場合には、一度、社労士や弁護士といった障害年金の依頼を引き受けている専門家に相談してみることをおすすめします。
障害年金を受給するための2つ目の要件は、保険料納付要件です。
障害年金の受給が認められるためには、一定の期間において国民年金保険料・厚生年金保険料を納付していなければなりません。
どのような納付状況であれば障害年金の受給が認められるかについて、ご自分で判断することは難しい場合も多いため、そのような場合は社労士や弁護士にご相談ください。
障害年金を受給するための3つ目の要件は、障害状態要件です。
障害年金を受給するためには、障害認定日において一定の障害の状態であることが要件となっています。
また、障害の程度によって等級が分けられており、等級によって受給することができる年金額が異なります。
障害状態要件の審査は提出された書類のみで判断されるため、記載内容が不十分であると、実際よりも軽い障害と評価されてしまったり、場合によっては障害年金が不支給となってしまったりするおそれがあります。
そのため、障害状態要件を満たしていることを正確かつ十分に書類へ反映させるためには、障害年金に詳しい社労士や弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
このように、障害年金を受給するためには、複雑な条件がいくつも設けられています。
これらの要件を満たしつつ、適切に障害年金の申請手続きを進めるためにも、東京での障害年金の申請サポートは、私たちへとお任せください。
























