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障害年金の申請をお考えの方へ


こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ



Q&A


障害年金を相談するまでの流れ
1 まずはお問い合わせください
まずはお気軽に当法人までお問い合わせください。
障害年金に関するご相談であることをうかがいましたら、障害年金を担当するチームの方でその後の対応をさせていただきます。
お問い合わせは、お電話のほか、メール等でもうけたまわっております。
2 簡単な聴き取りをさせていただきます
障害年金チームの担当者から、まずは簡単なご事情について聞かせていただきます。
障害年金、といっても、対象となる傷病はかなり広範ですし、申請についてのご相談なのか、額改定請求についてのご相談なのか等もあるかと思います。
そういったご相談の概略について、いったん障害年金チームの担当者から聞き取らせていただくことになります。
3 専門家との相談
うかがった聴き取り内容を踏まえて、弁護士等の専門家から具体的な内容についてご相談をさせていただきます。
事前に概略はうかがっておりますので、ある程度スムーズにご相談を進めることができるかと思います。
ご相談の中で、より詳細について掘り下げておうかがいしたりしながら、合わせてご依頼についてのご案内などもさせていただきます。
ご相談の結果、例えば保険料の支払が未納となっていたため(面字を受けている場合は納付要件を満たしていないと扱わるわけではありませんのでご注意ください。)、そもそも障害年金の申請が認められないことがわかり、そこで終了となることもあるかと思います。
障害年金の申請などに進む場合には、ご依頼の報酬などのご契約内容やご依頼にあたっての注意事項なども合わせてご説明いたします。
なお、ご相談につきましては、ご来所でのご相談だけでなく、電話相談等も受け付けております。
そのため、ご来所が難しい方のご相談も対応可能となっております。
4 障害年金に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください
当法人では、障害年金に関するご相談に関し、相談料無料で対応しております。
障害年金に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
障害年金の種類と支給金額
1 障害基礎年金の支給金額
障害基礎年金は、2級と1級が支給対象となります。
2級の支給額は、78万0900円に「改定率」と呼ばれる率を乗じた金額です。
これは、国民年金保険料を480か月支払った人が受け取れる老齢基礎年金の満額と同じ金額です。
改定率とは、賃金や物価の変動及び現役世代の人口と平均余命を考慮して毎年定められる率のことで、改定率の変動により年金額も毎年少しずつ変動しています。
1級の支給額は、2級の支給額の1.25倍となっています。
また、受給者によって生計を維持している子がいる場合、第1子と第2子にはそれぞれ22万4700円に改定率を乗じた額が加算されます。
第3子以降はそれぞれ7万4900円に改定率を乗じた額が加算されます。
なお、子の加算は、子が18歳に達して以降最初の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある場合に限られます。
2 障害厚生年金の支給金額
障害厚生年金は、3級から1級が支給対象になります。
2級の支給額は、⑴と⑵と配偶者に対する加算額の合計額です。
⑴ 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額×0.007125×当該被保険者期間の月数
⑵ 平成15年4月1日以降の被保険者であった期間の平均標準報酬額×0.005481×当該被保険者期間の月数
標準報酬月額とは、概ね給与の月額に近い額です。
平均標準報酬月額は、被保険者期間中の標準報酬月額を、物価や賃金額の変動を考慮した再評価率という係数を乗じた上で、平均したものです。
標準報酬額は、標準報酬月額に標準賞与額を加えたもので、標準報酬額は支給された賞与の金額に近い額です。
被保険者期間の月数が300か月に満たない場合は、300か月とみなして計算します。
配偶者に対する加算は、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者について22万4700円に改定率を乗じた額です。
1級の支給額は、⑴と⑵を合計した部分が2級の1.25倍となります。
3級の支給額は⑴と⑵を合計した部分は2級と同じで、配偶者に対する加算はありません。
3級の支給額が障害基礎年金2級の支給額の4分の3に満たない場合は、障害基礎年金2級の支給額の4分の3に相当する額が支給されます。
障害年金申請に必要な書類について
1 年金請求書
年金請求書には、国民年金用のものと厚生年金用のものがあります。
氏名や住所、基礎年金番号、マイナンバー、年金の振込先口座等の個人情報に加え、初診日、認定日請求か事後重症請求かの別、加算の対象となる配偶者や子等について記載する欄があります。
2 年金手帳の写し
年金手帳には、基礎年金番号が記載されています。
基礎年金番号から保険料の納付記録の確認が行われます。
3 受診状況等証明書
初診日を証明する書類です。
障害年金を請求する障害の原因となった病気やケガで最初に診察を受けた医療機関で記載してもらいます。
最初に診察を受けた医療機関が廃業等でなくなっていたり、カルテが廃棄されていたりするような場合には、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出するとともに、初診日がいつであるかが推定できる客観的な資料を添付します。
4 診断書
診断書の様式はあらかじめ定められており、全部で8種類あります。
どのような障害かによって適切な診断書を選択する必要があります。
例えば、糖尿病で腎臓と眼に障害があるケースのように、複数の障害がある場合には、それに対応した複数の種類の診断書を提出することもあります。
5 病歴・就労状況等申立書
初診日以降に受診した医療機関名と、受診していた期間の症状や治療の状況、日常生活や就労の状況等を記載します。
また、認定日請求の場合は障害認定日時点、事後重症の場合は請求日時点での就労状況と日常生活の状況を記載します。
これは、請求する人が自ら作成できる書類です。
そのため、特に就労状況と日常生活の状況はできるだけ正確に詳しく記入し、仕事や生活面での苦労が審査する側に伝わるようにしましょう。
また、診断書や受診状況等証明書の記載内容と整合性があるかもチェックが必要です。
6 障害年金の申請は専門家にご相談・ご依頼を
住民票に加え、障害者手帳の写しや、配偶者や子の所得証明書等が必要になります。
状況に応じて必要になる書類もあるため、日本年金機構のホームページを確認したり、年金事務所へ問い合わせたりする必要がある場合もあります。
上記の書類を揃えて速やかに申請をするためには、専門家に依頼するのが確実です。
ぜひ当法人にご相談ください。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 トータルの受給額が大きく変わる
障害年金は、数年から数十年という長い期間にわたって受け取ることになるお金です。
そのため、受給できるかできないか、また何級と認定されるかによって、トータルで受け取ることができる金額には大きな差が生じます。
障害年金の申請をする場合には、受給できるか否か、受給できる場合には何級に認定される可能性があるか等、事前に見通しを立てることが大切です。
また、提出する書類にはできるだけ正しく障害の状態を反映する等の準備をした上で申請することが望ましいといえます。
しかしながら、心身に障害がある方にとって、申請のための書類を作ったり集めたりするのは手間がかかり、非常に大きな負担となるおそれもあります。
2 複雑な要件の理解が必要
しかし、年金制度自体、一般の人にはそれほど馴染みのあるものではありません。
また、障害年金が支給されるための要件は非常に複雑です。
それらの要件を理解した上で、ご自身の病歴と照らし合わせて、どの病院に初診日の証明をしてもらうか、いつの時点のどんな種類の診断書をどの病院に作成してもらうか等について判断をしなければなりません。
さらに、医師に作成してもらった診断書に障害の程度が正しく反映されているかを確認し、場合によっては正しい内容に訂正してもらう必要があることもあります。
3 専門家の経験が頼りになる
障害年金の申請をしようと考えている方は、申請の手続きをするのは初めてという方がほとんどではないでしょうか。
当然のことではありますが、初めてのことを自分自身でやろうとすれば、どうしても手探りで進めざるを得ません。
一方で、専門家は専門分野の経験を繰り返し積み、知識を蓄えることで、高い確率で成果を出すことができるようになっています。
障害年金の申請も例外ではありません。
そういった意味で、ご自身の力だけで申請の手続きをするよりも、経験の豊富な専門家に依頼した方が、より納得のいく結果が得られる可能性が高いと考えられます。
障害年金の請求を検討しておられる方は、ぜひ当法人にご相談ください。
障害年金申請の手続きの流れ
1 保険料の納付履歴等を取得する
年金事務所で、過去の保険料納付状況の履歴と、申請のために必要な書類を受け取ります。
2 受診状況等証明書を取得する
障害年金の申請をする際に最初に考えなければならないのは、初診日はいつかということです。
初診日がいつかによって、どの種類の障害年金の対象となるのか、どの期間の保険料納付要件を確認すればよいのか、障害認定日がいつになるのかが変わってくるからです。
そのため、障害の原因となった病気やケガで最初に医師の診察を受けたのはいつか、できる限り記憶をさかのぼって、初診日がいつかを確認します。
そして、初診日に診察を受けた病院で、受診状況等証明書を書いてもらいます。
3 保険料納付要件を確認する
初診日が特定できたら、過去の保険料納付状況の履歴と照らし合わせて、保険料納付要件を満たしているかを確認します。
保険料納付要件を満たしていなかったり、2で初診日が特定できなかったりした場合は、他に何らかの事情により初診日として主張できる日はないかを検討することになります。
4 病歴・就労状況等申立書を作成する
初診日から現在までの治療の経過と、障害によって仕事や生活にどのような制約を受けているかを記入します。
5 診断書を取得する
認定日請求の場合は、障害認定日から3か月以内の診断書を取得します。
事後重症の場合は、請求日以前3か月以内の診断書を取得します。
障害の状態をできるだけ正確に反映するため、医師に日常生活や仕事でどのような不自由があるかを伝えることがポイントです。
6 請求書等を作成し必要書類を確認する
請求書を作成し、各書類の間で矛盾等がないか、整合性をチェックします。
住民票等の添付書類がそろったら提出します。
7 専門家への依頼をお勧めします
1~6のように、障害年金を申請するための手続きには多くの手間がかかるため、専門家に依頼することをおすすめします。
申請をご検討であれば、ぜひ当法人にご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
0120-25-2403
東京で障害年金の申請をお考えの方は当法人まで
このようなとき、申請をして障害等級の認定が受けられれば、障害年金を受給できる可能性があります。
では、障害年金の申請とはどのように進めていくのでしょうか。
まず障害年金の受給要件を確認して、年金請求書や診断書等の申請に必要な書類を準備します。
書類は年金事務所や市区町村役場等に提出します。
提出後、書類による審査が行われ、受給の決定が決まると日本年金機構より通知が届きます。
その後、障害年金の支給が開始されます。
申請にあたっては、「自分が受給要件を満たしているかどうかわからない」「どのような書類を準備したらよいかわからない」「書類の書きかたについて知りたい」等、知りたいこと・疑問に思うことも多いかと思います。
当法人にご相談いただければ、受給要件についてご説明させていただいたり、必要な書類についてのアドバイス等もさせていただいたりできます。
また、障害の程度に合った適切な金額で障害年金を受給するためには、その症状の程度が正確に伝わるような診断書を準備することが重要です。
診断書の書きかたが不十分であると、適切な金額を受給できなかったり、不支給となってしまったりする可能性があります。
医師に診断書を作成してもらう際の注意点等についてもアドバイスができるかと思いますので、障害年金の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。