障害年金の受給要件・等級

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障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、3つの要件があります。
1つめは、初診日要件です。
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことを指します。
障害年金の申請をする上で、この初診日を証明することは非常に大切な要素となります。
また、初診日に加入していた年金制度によって、年金の受給金額が変わる場合があります。
2つめは、保険料納付要件です。
障害年金の受給が認められるためには、一定の期間において国民年金保険料・厚生年金保険料を納付していなければなりません。
どのような納付状況であれば障害年金の受給が認められるかについて、ご自分で判断することは難しい場合も多いため、専門家にご相談ください。
また、ご自分の過去の納付状況が分からないという方も、専門家に相談されることをおすすめします。
3つめは、障害状態要件です。
障害年金を受給するためには、障害認定日において一定の障害の状態であることが要件となっています。
また、障害の程度によって等級が分けられており、等級によって受給することができる年金額が異なります。
このように、障害年金を受給するためには、複雑な条件がいくつも設けられています。
これらの要件を満たしつつ、適切に障害年金の申請手続きを進めるために、まずは専門家にご相談ください。

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