障害年金がもらえる条件に関するQ&A
障害年金がもらえる条件に関するQ&A
Q 病気やケガをしたら、必ず障害年金がもらえますか?
A
病気やケガをした場合、障害年金を受給できる可能性がありますが、どんな場合でも、必ず「障害年金がもらえます」ということはできません。
なぜなら、障害年金を受給するには、様々な条件を満たす必要があるからです。
まず、障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日(初診日)から原則として1年半経過した時点(障害認定日)において、病気やケガにより生じた障害の程度が等級に該当することが必要です。
また、初診日において原則として公的年金制度に加入しており、初診日の前日において年金保険料が一定程度納付されているという条件が満たされていることも必要です。
これらの条件が満たされていない場合には、病気やケガをした場合でも、障害年金を受給できません。
Qどのような病気やケガで障害年金がもらえるようになりますか?
A
障害年金がもらえるか否かの判断は、傷病名を基準に行われるわけではなく、傷病によって発生している障害の程度によって判断されます。
そのため、この病気やケガであれば障害年金がもらえる、この病気やケガであれば障害年金はもらえないというような、明確な切り分けをすることはできません。
特に障害認定基準で認定対象にならないと明確に記載されているものでなければ、どのような病気やケガでも障害年金がもらえる可能性があります。
Q障害年金を受給するための条件は何がありますか?
A
まず、初診日において国民年金または厚生年金に加入しているか、初診日が60歳から64歳の期間にあることが必要になります。
また、初診日において20歳未満の場合や、初診日において65歳以上で厚生年金に加入している場合にも、障害年金の対象となります。
次に、初診日の前日において、年金保険料の納付要件を充たしている必要があります。
具体的には、初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていることが必要です。
なお、初診日に65歳未満であった場合には、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合にも、納付要件を充たします。
また、初診日が20歳未満の場合には、保険料の納付義務がないことから納付要件は問われません。
最後に、障害の程度が等級に該当することも必要です。

























