障害年金がもらえない理由
1 障害年金がもらえない理由 2 初診日が明らかにできない 3 保険料納付の要件を満たしていない 4 障害状態 5 申請方法や書類の不備による不支給 6 障害年金がもらえない事態を回避するためには弁護士・社労士への相談が重要 7 障害年金がもらえなかった場合の対応
1 障害年金がもらえない理由
障害年金は、日本年金機構に受給の申請をし、審査を経て、受給が決定されるものですので、何らかの傷病を抱えていれば必ず受給が認められるものではありません。
そのため、「申請しても障害年金がもらえないのではないか」と不安や疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そのようなときには、障害年金がもらえない理由についてあらかじめ知っておくとよいかと思います。
こちらのページでは、具体的にはどのような場合に障害年金がもらえないのか、障害年金の受給要件を合わせてご説明いたします。
2 初診日が明らかにできない
障害年金の申請にあたっては、原則として初診日が特定されている必要があります。
例えば、平成25年の6月1日から6月30日までの間であることが証拠上分かるのでその間の1日に初診日があるといった、特定の期間内の1日を初診日とする申請が認められる例外等はありますが、基本的には特定されていることが求められます。
基本的な証明の方法は、初診の病院に受診状況等証明書という書類を作成してもらい、申請書類として提出することになります。
参考リンク:日本年金機構・受診状況等証明書を提出するとき
初診の病院に記録が残っていない場合でも、その後の通院先に紹介状等の資料が残っていたために初診日が特定できるといったこともあります。
医療記録がない場合には、複数の第三者(友人、知人、同僚等)に、初診に関する証明に協力していただく方法もありますが、人の記憶に基づく証言であるため、初診日が特定できるとは限りません。
結果として、初診日の特定に至らないという理由で障害年金の受給が認められない結果となる場合があります。
3 保険料納付の要件を満たしていない
初診日が特定できたとしても、初診日が20歳の誕生日以降の場合には、保険料納付の要件を満たしていなければなりません。
保険料納付の要件は、初診日前日時点において、①初診日が属する月の前々月まで直近1年の未納がない、もしくは②全期間を通じて1/3を超える未納がないことが求められます。
免除は未納とはなりませんが、「初診日前日時点」で判断されます。
仕事ができておらずずっと未納状態だった方が、市役所等で保険料納付免除の手続きをしたのが初診日以降の場合、初診日前日時点ではずっと未納であったという状況で納付要件を判断することになり、障害年金の受給が認められないことになります。
4 障害状態
上記2要件を満たしていれば、障害の状態が障害年金受給を要する程度にあるかを審査されることになります。
この障害の状態は、障害認定基準をもとにして、受給を要する程度にあるか、また何級に該当するのかが判断されます。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
この審査の結果、障害年金が定める状態よりも軽微であると判断された場合も、障害年金の受給は認められない結果となります。
5 申請方法や書類の不備による不支給
障害年金が認められない理由としては、制度上の要件を満たしていない場合だけでなく、申請方法や提出書類の内容による影響も無視できません。
例えば、診断書の記載内容が実際の生活状況と合っていない場合や、日常生活の困難さが十分に伝わっていない場合には、本来であれば受給の可能性があるにもかかわらず、不支給と判断されることがあります。
そのため、障害年金の申請においては、単に書類を揃えるだけでなく、内容が適切に伝わるものとなっているかが重要となります。
6 障害年金がもらえない事態を回避するためには弁護士・社労士への相談が重要
障害年金がもらえない事態を防ぐためには、申請前の段階から弁護士・社労士へ相談・依頼をすることが重要です。
障害年金に詳しい社労士や弁護士であれば申請に必要な資料の準備について、適切なサポートが期待できます。
適切な準備を行うことが、適正な障害年金の受給へとつながりますので、不安がある場合には早い段階で弁護士・社労士に相談することがおすすめです。
7 障害年金がもらえなかった場合の対応
障害年金の申請が認められなかった場合であっても、それで直ちに受給の可能性が完全になくなるわけではありません。
審査結果に納得がいかない場合には、不服申立て(審査請求)を行うことができますし、診断書の内容や資料を見直した上で、改めて申請を行うことも考えられます。
また、時間の経過により症状が悪化した場合には、改めて受給要件を満たす可能性もあります。
一度不支給となった場合でも、どの点が問題であったのかを整理し、適切に対応することが重要です。
この場合も、障害年金に詳しい弁護士・社労士にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 様々な資料で初診日の証明ができた事例
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の所得制限
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の種類
- 額改定請求について
- 障害年金を受給できる確率
- 障害年金がもらえない理由
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害年金が受け取れる場合
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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