障害者年金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 宮城昌弘

最終更新日:2025年08月21日

1 障害者年金ではなく障害年金

 「障害者年金について聞きたい」というご相談をいただくことがありますが、正確には「障害年金」のことかと思います。

 障害年金とは別の制度として「障害者手帳」もあるため、混同して障害者年金だと思ってしまった方も多いのかもしれません。

 正確には「障害年金」と呼ばれる制度となりますので、できればこちらの記事をお読みいただき「障害年金」と覚えていただければ幸いです。

 障害年金は、障害があり、生活や仕事などが制限されるようになったときに受け取ることができる年金のことを指します。

 現役世代の方も受け取ることができますので、障害年金の対象者となりそうな場合には、障害年金の申請を検討してみることをおすすめします。

 以下では、障害年金の制度と、障害年金の対象者となる条件ついてご説明いたします。

2 保険料の納付

 障害年金も、国の年金制度の一種ですので、おおまかな仕組みとしては老齢年金(いわゆる国民年金、厚生年金と呼ばれている、原則65歳から受け取る年金です。)と同様、保険料の納付が基本的な前提となります。

 また、老齢年金がいわゆる国民年金、厚生年金の2階建てとなっているように、障害年金についても、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てとなっています。

 老齢年金との相違点はいくつかありますが、特に大きなものは障害年金の場合、障害基礎年金となるか障害厚生年金となるかについては、以下で見る初診日の時点での納付状況で決まることです。

 例えば正社員で長年継続して働き、厚生年金を納めていた方が個人事業主となって国民年金に加入した後に初診日がある場合には、厚生年金を納めていない時期に初診日があるため、障害厚生年金は受給することができず、障害基礎年金しか受給できないことになります。

 なお、初診日が20歳前の方の場合には、納付要件が問題とならない20歳前障害基礎年金の申請となります。

3 初診日の特定

 上記のとおり、障害年金は初診日時点で国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたかで申請する障害年金の種類が決まるほか、保険料の納付の要件も初診日時点までの状況によって確認されます。

 さらに、障害状態を認定する「障害認定日」についても、原則として初診日の1年6か月後となります。

 このように、初診日が障害年金の色々な基準となっているため、原則としてそれを特定することが求められています。

4 障害状態

 初診日が特定されており、保険料の納付に問題がなければ、あとは障害の状態が障害年金受給の程度に達しているか否かで受給の可否が決まることになります。

 障害の状態についての詳細は、日本年金機構が公開している障害年金認定基準に規定されています。

 参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 しかし、例えばうつ病の症状等は千差万別であり、基準を見ただけですべての傷病に関して障害認定の見込みなどが明確になるわけではありませんので、その点には注意が必要です。

 そのため、障害認定の見込みなども含めて一度、社労士や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

5 東京でお悩みなら私たちへご相談ください

 障害年金については、社労士や弁護士が依頼を引き受け、申請をサポートすることができます。

 私たちも、そのようなご依頼を承っております。

 障害年金の相談については原則無料となっていますので、障害年金を受給できる見込みがあるか分からずお悩みの方や、専門家への依頼を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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