障害年金の計算方法
1 障害年金は具体的にいくらもらえるのか
障害年金の受給額については、加算等も考慮すると複雑な部分もあるかと思います。
こちらのページでは、受給金額の概略、計算根拠等について順番にご説明いたします。
まず、障害年金については、障害基礎年金と障害厚生年金という2つの種類があります。
その計算方法はそれぞれ異なってきますので、まずは障害基礎年金から説明していきます。
2 障害基礎年金と加算
⑴ 障害基礎年金の金額
障害基礎年金には2級と1級があります。
また、子の加算というものがあります。
障害基礎年金2級の基準額は年額78万0900円×改定率、1級は1.25倍した97万6125円×改定率です。
実際の受給額は、毎年度ごとに物価、賃金等を考慮して定めた改定率によって増減します。
受給者に生計を維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)がいる場合には、受給額が加算されます。
基準額は、子2人目までは1人につき22万8700円×改定率、3人目以降は1人につき7万6200円×改定率となっています。
加算分についても同様に改定率の影響を受け増減します。
改定率をかけた後の具体的な障害年金の金額については、こちらのページをご参照ください。
⑵ 具体的な計算の例
上記を踏まえて具体的な金額を計算しますと、
障害年金2級で加算対象の子が3人いる方の場合、年額は
78万0900円+22万8700円×2人+7万6200円=131万4500円(×改定率)となります。
3 障害厚生年金と配偶者加算
一方、障害厚生年金の場合、2級の下に3級が追加されます。
また、3級より障害の程度が軽い場合、一時金である障害手当金に認定される可能性もあります。
2級以上の障害厚生年金の場合には、障害基礎年金に上乗せされる形で支給されます。
障害厚生年金の受給額は障害基礎年金のように定額ではなく、これまで厚生年金の保険料を納めて来た状況に応じた「報酬比例の年金額」が支給されます。
報酬比例の年金額の計算方法は日本年金機構のページにも記載されております。
ご興味のある方はこちらもご確認ください。
参考リンク:日本年金機構・は行 報酬比例部分
3級以下に関しては最低保障額が定められており、障害基礎年金2級の3/4にあたる58万5675円×改定率の受給となることもあります。
障害手当金は報酬比例の年金2年分の一時金で、3級と同様に、3級の年金額2年分の最低保障があります。
2級以上の障害厚生年金については、配偶者加給年金が定められており、受給者によって生計を維持する配偶者(年収850万円未満または所得655万5000円未満)がいる場合、年額について22万4700円×改定率分が加算されます。
4 障害年金の申請をするなら社労士・弁護士へとご相談ください
障害年金では、障害基礎年金と障害厚生年金、どちらの区分となるのかや、認定される等級などによって金額が変わってきます。
特に、等級は提出書類の内容に左右されてしまうことがありますので、適正な等級で認定され、適正な金額を受け取るためには、提出書類をしっかりと準備することが大切です。
障害年金の申請については、社労士(社会保険労務士)・弁護士が取り扱うことができます。
障害年金の申請についてサポートの依頼を検討する際には、障害年金に詳しい社労士や弁護士へとご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 様々な資料で初診日の証明ができた事例
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の所得制限
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の種類
- 額改定請求について
- 障害年金を受給できる確率
- 障害年金がもらえない理由
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害年金が受け取れる場合
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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