障害年金の計算方法
1 障害年金は具体的にいくらもらえるのか
障害年金の受給額については、加算等も考慮すると複雑な部分もあるかと思います。
こちらのページでは、受給金額の概略、計算根拠等について順番にご説明いたします。
2 障害基礎年金と加算
障害基礎年金には2級と1級があります。
また、子の加算というものがあります。
障害基礎年金2級の基準額は年額78万0900円、1級は1.25倍した97万6125円です。
実際の受給額は、毎年度ごとに物価、賃金等を考慮して定めた改定率によって増減します。
受給者に生計を維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)がいる場合には、受給額が加算されます。
基準額は、子2人目までは1人につき22万8700円、3人目以降は1人につき7万6200円となっています。
加算分についても同様に改定率の影響を受け増減します。
上記を踏まえて具体的な金額を計算しますと、
障害年金2級で加算対象の子が3人いる方の場合、年額は
78万0900円+22万8700円×2人+7万6200円=131万4500円(×改定率)となります。
3 障害厚生年金と配偶者加算
障害厚生年金の場合、2級の下に3級が追加され、3級より障害の程度が軽い場合、一時金である障害手当金に認定される可能性もあります。
2級以上の障害厚生年金の場合には、障害基礎年金に上乗せされる形で支給されます。
障害厚生年金の受給額は障害基礎年金のように定額ではなく、これまで厚生年金の保険料を納めて来た状況に応じた「報酬比例の年金額」が支給されます。
報酬比例の年金額の計算方法は日本年金機構のページにも記載されております。
ご興味のある方はこちらもご確認ください。
参考リンク:日本年金機構・は行 報酬比例部分
3級以下に関しては最低保障額が定められており、障害基礎年金2級の3/4にあたる58万5675円×改定率の受給となることもあります。
障害手当金は報酬比例の年金2年分の一時金で、3級と同様に、3級の年金額2年分の最低保障があります。
2級以上の障害厚生年金については、配偶者加給年金が定められており、受給者によって生計を維持する配偶者(年収850万円未満または所得655万5000円未満)がいる場合、年額について22万4700円×改定率分が加算されます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の所得制限
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の種類
- 額改定請求について
- 障害年金を受給できる確率
- 障害年金がもらえない理由
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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