狭心症で障害年金を請求する場合のポイント

文責:弁護士 宮城昌弘

最終更新日:2025年04月15日

1 狭心症とは

 狭心症は心臓を取り巻く血管や冠動脈が細くなり血液が流れにくくなった状態のことをいいます。

 狭心症の主たる原因は動脈硬化であり、動脈硬化とは、肥満、高血圧、喫煙その他の様々な要因で血管が柔軟性を失って硬くなってしまった状態のことをいいます。

 狭心症の症状は、胸の痛み、動悸、息苦しさといった形で現れます。

 狭心症が生じている場合、その内容と程度によって、以下のとおり、障害年金を受給できる可能性があります。

2 狭心症の障害認定基準

 狭心症に関する障害年金の認定基準は、以下のとおりです。

 また、狭心症で障害年金を請求する際の診断書には、生じている自覚症状を記入する欄がありますので、主治医に、現在生じている症状を詳細に伝えることが、適切な障害認定を獲得するためのポイントとなります。

 

⑴ 1級

 病状(障害)が重篤で安静時においても常時狭心症状を有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

⑵ 2級

 異常検査所見が2つ以上、かつ、軽い労働作業で狭心症などの症状をあらわし、かつ、①身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、②歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものの、いずれかに該当すること

 

⑶ 3級

 異常検査所見が1つ以上、かつ、狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、①歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、②軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽い家事や事務作業などの軽労働・座業はできるもののいずれかに該当すること

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