狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
1 狭心症とは
狭心症は心臓を取り巻く血管や冠動脈が細くなり血液が流れにくくなった状態のことをいいます。
狭心症の主たる原因は動脈硬化であり、動脈硬化とは、肥満、高血圧、喫煙その他の様々な要因で血管が柔軟性を失って硬くなってしまった状態のことをいいます。
狭心症の症状は、胸の痛み、動悸、息苦しさといった形で現れます。
狭心症が生じている場合、その内容と程度によって、以下のとおり、障害年金を受給できる可能性があります。
2 狭心症の障害認定基準
狭心症に関する障害年金の認定基準は、以下のとおりです。
また、狭心症で障害年金を請求する際の診断書には、生じている自覚症状を記入する欄がありますので、主治医に、現在生じている症状を詳細に伝えることが、適切な障害認定を獲得するためのポイントとなります。
⑴ 1級
病状(障害)が重篤で安静時においても常時狭心症状を有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
⑵ 2級
異常検査所見が2つ以上、かつ、軽い労働作業で狭心症などの症状をあらわし、かつ、①身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、②歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものの、いずれかに該当すること
⑶ 3級
異常検査所見が1つ以上、かつ、狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、①歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、②軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽い家事や事務作業などの軽労働・座業はできるもののいずれかに該当すること
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 様々な資料で初診日の証明ができた事例
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の所得制限
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の種類
- 額改定請求について
- 障害年金を受給できる確率
- 障害年金がもらえない理由
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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