障害年金で後悔しやすいケース

文責:弁護士 宮城昌弘

最終更新日:2025年05月01日

1 後悔しないために

 障害年金は、病気や怪我で生活に支障が生じた方を支える大切な制度です。

 ただ、制度をよく理解しないまま障害年金の申請をすると、思わぬ結果となってしまう可能性があります。

 以下では、障害年金で後悔しやすいいくつかのケースをご説明します。

2 年金保険料を納めていなかった

 障害年金を申請するためには、初診日を基準に一定の保険料を納めていることが必要です。

 未納期間があっても、①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているか、②初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ(初診日において65歳未満に限る)、納付要件を満たします。

 なお、20歳前に初診日がある場合には、年金保険料を納付していなくても障害年金の申請は可能です。

3 初診日が分からない

 障害年金を申請するためには、初診日を特定する必要があります。

 通院治療が長期になると、初診の病院が閉まっていた、カルテが破棄されていた等により、初診日が特定できず、障害年金の申請ができないことがあります。

 そうならないよう、障害年金の申請ができる状態になったら、速やかに申請することをおすすめします。

4 初診日に厚生年金に加入していなかった

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

 障害厚生年金は3級まで障害年金が支給され、3級に至らない場合にも障害手当金が支給される可能性がある一方、障害基礎年金の場合には2級に該当しない限り、支給を受けることはできません。

 障害厚生年金になるか、障害基礎年金になるかどうかは、初診日時点において、厚生年金に加入しているか、国民年金に加入しているかによって判断されます。

 会社を辞めて国民年金に加入してから初めて受診しても、障害基礎年金しか支給されず、障害厚生年金は支給されないので、注意が必要です。

5 東京で障害年金の相談をするなら

 障害年金の申請においては、分からないことが多くあるかと思います。

 私たちは、障害年金の申請についてご相談・ご依頼を承っていますので、東京でお困りの方は、一度、お問合せいただければと思います。

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