自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
1 自閉スペクトラム症も障害年金の対象となる
自閉スペクトラム症は、障害年金の対象となります。
ただ、全員が受給できるというわけではなく、要件を満たす必要があります。
以下では、要件の具体的な内容について、ご説明いたします。
2 年金保険料を納めていること
障害年金を受給するには、原則として初診日の時点で公的年金制度に加入しており、年金保険料を一定程度納めていることが必要です。
具体的には、初診日の前日の時点で、①初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間で、保険料を納めた期間が被保険者期間の3分の2以上であるか、②初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納の期間がないこと、のいずれかが必要となります。
ただし、初診日が20歳未満である場合は、例外的に年金保険料を納めていることは要求されません。
自閉スペクトラム症を含む発達障害は先天性のものですが、幼少時に受診しているとは限りません。
例えば、子どものころは問題が表に出ていなかったけれども、社会に出て働く中で強い困難を感じ、医療機関を受診して初めて自閉スペクトラム症と診断されることがあります。
初診日が20歳以降である場合には、年金保険料を納めていることが受給要件となるので、注意が必要です。
3 障害の程度と年金の等級について
障害年金を受け取るためには、「自閉スペクトラム症」という診断名だけでは不十分です。
その障害の程度が、認定基準を満たす必要があります。
障害年金には次のような等級があります。
【障害年金の等級】
1級:精神の障害により日常生活において、常にサポート、他人の介助が必要な場合
2級:精神の障害により日常生活に著しい支障があり、サポートが必要になることがある場合
3級:精神の障害により労働するのに著しい制限がある程度の障害(※障害厚生年金に限られます)
例えば、日常的に身の回りのことができず、家族のサポートがなければ生活できない場合は、2級や1級に該当する可能性があります。
初診日において20歳未満である方や、国民年金に加入している方は「障害基礎年金」の対象となりますが、この場合、2級以上と認定されなければ障害年金は受け取れません。
4 東京で障害年金を申請するなら私たちにご相談ください
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