コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 宮城昌弘

最終更新日:2025年06月20日

1 コロナ後遺症とは?

 新型コロナウイルスによる発熱や咳などの症状が治まり、他人にうつす心配がなくなった後でも、体調が元に戻らないという方が少なくありません。

 具体的には、強い疲労感、倦怠感、物忘れや集中力の低下、息苦しさなどの後遺症が長期間続くことがあります。

 医学的にはまだ分からない部分も多く、原因がはっきりしないこともありますが、通常の風邪とは異なり、新型コロナウイルス感染症の後に何らかの後遺症が残る可能性があることは、広く知られるようになってきています。

 「以前は普通に仕事ができていたのに、すぐに疲れてしまって続けられない」「人と話していると会話についていけなくなる」といった生活への影響を感じている方もいます。

2 コロナ後遺症は障害年金の対象になるのか?

 障害年金は、特定の病気だけを対象にしているわけではなく、様々な病気や障害が対象になります。

 新型コロナウイルスの後遺症についても、認定基準を満たせば、障害年金が支給されます。

 厚生労働省の公表しているQ&Aにも、新型コロナウイルス後遺症に関して利用可能な支援制度の一つとして、障害年金が紹介されています。

 参考リンク:厚生労働省・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A

3 コロナ後遺症による障害年金を申請する際のポイント

 大事なポイントは、新型コロナウイルスによって現在の症状が残っていることを裏付ける具体的な事情を、主治医から診断書に記載してもらうことです。

 強い倦怠感や記憶・集中力の低下といった症状は、血液検査や画像検査などでは異常が見つからないことも多く、客観的な数値に表れにくいのが特徴です。

 だからこそ、ご自身の感じている不調をできるだけ具体的に医師に伝えることが大切です。

 症状をメモや日記に記録しておくと、医師に説明しやすくなります。

 「午前中に家事をしただけで午後は寝込んでしまう」「メモを取っても内容を忘れてしまう」といった具体例を記録しておくことをおすすめします。

4 コロナ後遺症で障害年金を検討しているなら私たちへ

 私たちは、東京で障害年金のご相談・ご依頼を承っています。

 お困りの方は、一度、私たちまでお問い合わせください。

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