リウマチで障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 宮城昌弘

最終更新日:2025年08月12日

1 リウマチも障害年金の対象となる

 リウマチは一般的に関節リウマチを指すことが多いため、以下、関節リウマチと障害年金について記載し、リウマチという言葉は関節リウマチの意味で使用します。

 リウマチとは、全身性の慢性滑膜炎であり、手足の関節の腫れ、痛み、関節の変形といった症状が生じます。

 リウマチも障害年金の対象となっており、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害状態要件といった要件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。

2 初診日要件、保険料納付要件

 障害年金を受給するためには、原則として初診日に公的年金制度に加入していることが必要で、これを①初診日要件といいます。

 初診日とは、リウマチなどの障害の原因となった傷病について、初めて医療機関を受診した日をいいます。

 障害年金を受給するためには年金保険料を一定程度納付していなければならず、これを②保険料納付要件といいます。

 具体的には、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないか、初診日前々月までの公的年金の加入期間全体を通して1/3を超える未納がないことが必要です。

3 障害状態要件

 障害年金を受給するためには、障害の重さが一定の状態に該当するという、③障害状態要件を満たす必要があります。

 等級は障害の程度が重い順に、障害基礎年金に1級、2級、障害厚生年金に1級、2級、3級、障害手当金が定められています。

 リウマチが含まれる肢体の障害については、認定基準が「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」の4種類に分かれます。

 リウマチは、上肢と下肢にわったて関節に症状が現れる場合があり、そのような場合には、上肢、下肢それぞれの認定基準ではなく、「肢体の機能の障害」の基準で判断されます。

 「肢体の機能の障害」は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定することになります。

 総合的な判断になるため、一般の方が認定の見通しを立てることが難しいですが、専門家であれば、診断書に記載された「つまむ」「握る」「片足で立つ」「歩く」等の日常生活動作の不自由の程度から、ある程度認定される等級の見通しを立てることができます。

4 当法人に相談

 当法人には、障害年金に強い弁護士が多く在籍しております。

 リウマチの障害年金申請でお困りの方は、一度、当法人までお問い合わせください。

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