様々な資料で初診日の証明ができた事例
1 初診日の証明
障害年金の申請では、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日)が、障害年金を受給するための条件を満たしているかを判断する基準となっているため、初診日がいつであるかを客観的に明らかにする必要があります。
そのため、通常は初診の医療機関に受診状況等証明書という日本年金機構所定の様式の書類を作成してもらうのですが、初診の医療機関が廃院している場合やカルテが残っていない場合には、様々な手段で初診日の証明ができないかを検討していくことになります。
2 初診日を証明する代表的な方法
代表的な方法は、2番目以降に受診した医療機関を古い順にあたり、受診状況等証明書を作成してもらうというやり方です。
その際に、初診の医療機関が発行した紹介状が残っていれば、その紹介状から初診日が判明します。
紹介状がなくても、問診などの際に初診の医療機関を受診した時期を申告しており、その内容が5年以上前のカルテに記録されていれば、その内容から初診日を間接的に証明できます。
しかしながら、受診したすべての医療機関に受診状況等証明書を作成してもらっても、初診の医療機関の情報が出てこないことがあります。
そうすると、初診日の証明の難易度はさらに高くなり、あらゆる可能性を念頭に調査をする必要があります。
3 当法人で実際にご依頼いただいた事例
当法人でご依頼いただいた事例では、診療科と初診日が特定できる診察券、健康診断の記録、薬局の記録、生命保険の保険金請求用の診断書、医療機関が共済組合に診療報酬を請求した際のレセプト、障害者手帳申請用の診断書、過去に勤めていた会社に残っていた傷病手当金関係の書類等で初診日が証明できたケースがあります。
そのような書類もない場合には、初診時の事情を知っている知人等に第三者証明を書いてもらい提出することが考えられ、当法人では第三者証明で初診日が認められた事例もあります。
4 初診日の証明に不安を感じたら専門家へご相談ください
初診日を証明する方法は上記のとおり様々ですが、具体的に資料の内容がどのようなものであれば初診日が証明できるのか、取り寄せができた書類で初診日が証明できるのか、一般の方が判断することは困難です。
初診日の証明に不安を感じられたら、専門家に相談されることをおすすめいたします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 様々な資料で初診日の証明ができた事例
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の所得制限
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の種類
- 額改定請求について
- 障害年金を受給できる確率
- 障害年金がもらえない理由
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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